保証金が心配なら土地に抵当権を設定しておけ

2011.10.07

1000万円の「保証金」を支払って、50年後に果たして、そのお金が問違いなく返却されるかどうかということも、心配の種にならないとは限りません。なぜならば、地主は保証金を無利子で預かり、それを運用するなり相続の時の資金にするなりしたり、場合によっては生活費の一部にするかもしれません。ただどのように使おうとも、最後の時に返還されれば問題はないのであって、そのことを間違いなく履行してもらうためにも抵当権を設定しておけばよいのです。もちろん保証金を銀行などから借りれば、当然ながら抵当権はつきますが、ローンの返済期間が終了した後では、銀行の抵当権は「抹消」になりますので、やはり借り主自身が抵当権をつけておいたほうがよいのです。定期借地権は、まだまだ生まれたばかりであり、今後どんな問題点が出てくるのか、いわゆる先例というものが乏しいのです。したがって、できるだけ安全策を取っておいたほうが後々もめた時に心配が少ないのです。

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