はじめてラフプランがラフであったことに気がつくことになってしまうのです。このとき営業マンは「役所の指導でどうしても変更せざるをえません」などと言い訳して平気で設計変更をしようとしますが、これはとんでもない間違いです。ラフプランの段階で基準法や条例などの精査をしておらず、場合によっては役所に出向いて事前協議をしておかなければいけないのに、契約を急ぐあまりこの手順を省いた結果のことなのです。このことを防ぐには、ラフプランが提出された段階で基準法や条例などに合致しているかどうか顧客側で営業マンに念を押して、打ち合わせ記録に残しておくなどの自己防衛をしておかなければなりません。本末転倒の話ですが、現実にはこのようなトラブルは多いので注意が必要です。
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