マスタープランを実現する手段について

2011.11.18

これまでの日本の都市計画では(政府案でも本質は同じ)、線・色・数値だけで開発が進められてきた。しかし、共同案では、都市計画法の用途地域、都市事業、都市施設、地区計画などのメニューのほかに、その町に特有な歴史的、文化的、そして自然環境や市民生活の条件に応じて、景観保護、乱開発禁止などを目的に規制や基準など独自のメニューを「まちづくり条例」などの形で設定し、マスタープランの実現をはかる。ここで疑問がおきるかもしれない。

[参考サイト]
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たとえば、京都の中心部のようにほぼ一律に商業地に指定され、容積率も過剰な四〇〇%になっているところで、どのようにして乱開発を防ぐのか、などという疑問である。国家高権論の下でできてしまった都市計画の壁をどう破るかという問題である。答えは都市計画法の第三十三条の開発許可制にある。共同案では、環境の保全などのため自治体が許可の条件を独自に条例でつくれるようにした。「まちづくり条例」のなかに、たとえば下水道などインフラの基準を設け、その能力をこえる開発行為を認めないことにする。つまり京都の例でいえば、町屋をつぶしてマンションやオフィス・ビルを建てる計画が持ちあがったとすれば、その地域の下水道などのインフラの能力をこえる、あるいはインフラが整っていないなどの理由で建築そのものを認めないようにする。こうして、町屋を守る道が開ける。